富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
特に住宅メーカーの皆様からのお声を聞く限りにおいては、袋井市の新築住宅等の着工件数については、この5年間落ちることなく、安定的に推移しているというものでございますし、また、貸付けの状況等につきましても、袋井市の宅地であったり住宅を探しているお客様も多いというような認識でございます。
11ページにかけての附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について規定した法附則第15条の改正に伴い条項を整理するもので、附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定で、12ページに参りまして、第6項において、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置の適用を受けるための申告についての規定を追加するものであり、13ページ
事業の課題といたしまして、平成33年には新東名高速道路、それに伴うアクセス道路の整備がございまして、また、消費税の増税等に伴いまして、新築住宅等の建設等に伴いまして、占用申請の増大が見込まれます。今後の見通しでございますけれども、占用事務量の増大が見込まれるため、ライセンスの契約数の増加を検討しておりまして、円滑な対応ができるように検討しております。
17ページから21ページの附則第10の3は、第3項から第11項は新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定について、項ずれの改正を行うもの、第12項は、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告の規定を追加するものです。 22ページをお願いいたします。
具体的には、市産材を活用する新築住宅等に柱材などを提供する柱百本プレゼント事業や私立のこども園など公益性の高い施設に市産材を提供する静岡ぬくもり空間推進事業を関連業界が一体となって実施しております。
附則第15条の改正につきましては、19ページから22ページになりますが、さきに述べたマイナンバー制度に伴う改正同様、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の際の必要事項に個人番号または法人番号等を追加するものとなります。 22ページから24ページをお願いいたします。
次に、第10条の3につきましては、新築住宅等の固定資産税の軽減申告に係る規定でありまして、第1項の第1号から、19ページの第2項の第1号、その下の第3項第1号、20ページの第4項第1号、第5項の第1号、21ページの第6項第1号、第7項第1号、22ページの第8項第1号、いずれも同様でありまして、「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、
◆9番(土屋秀明議員) 先ほど一般家庭の発電も平成13年からの補助金を出したその件数ということで、実際にはその前から、例えばこの地域ですと東電との売電契約を結びながら、新築住宅等を建築する際に、そういうものに既に取り組んでいた家庭もあるわけですけれども、わからないものはありますけれども、基本的には、これは国が電力を固定価格で買い取るという制度なものですから、市を経由しないからわからないという、そういうこと
(4)ですけれども、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする申告について、不特定多数者が利用する大規模な建物、病院とか旅館等について新たに措置を講じるということで、耐震改修が行われた、要は安全確認計画記載建築物というものがございますけれども、これに対する減額措置ということになります。
柱・土台100本プレゼント事業は、静岡市産材を60%以上使用した新築住宅等の建築主に、柱や土台の構造用材等を提供し、市産材の利用拡大を図る事業でございます。 建築に当たっては、市内の工務店、建築士による施工を条件としており、林業、製材業から設計、建築業まで、市内の木材関連産業全般への経済波及効果を期待しております。
この税制改正については、国による所得税法改正による寡婦・寡夫控除の手続の簡素化、固定資産税改正による住宅用地の負担調整の据置措置の平成26年度廃止に向けた平成24年度における経過措置、固定資産税における新築住宅等及び認定長期優良住宅への減額措置の延長、福島第一原発事故関連の地域ごとの固定資産減額・免税措置の延長と市県民税の軽減措置の追加などの決定を受けた地方税法の改正によるものです。
そこで、平成23年度の町内の新築住宅の件数と、太陽光発電システムの補助申請のうち、新築住宅等に対する補助件数等も質問します。また、新築住宅の場合と既存住宅の場合で補助の内容に差があるのかもあわせてお伺いいたします。
11ページは第10条の2で、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告というもので、第4項の4行目、第31条の規定による認定というのを第7条1項の登録というように内容を改めるものでございますけれども、地方税法第15条の8第4項におきまして、平成25年3月31日までに新築される高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条の登録を受けた高齢者向けの住宅というように表現が改正
そのほか13ページの新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告の改正は、高齢者の居住の安定に関する法律の内容は変わっておりませんが、法律の第31条が第7条になったことによる改正であります。
本案は、本年6月30日に公布された現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律によりまして、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を定める規定において引用する条項にずれが生じましたので、その整合を図るとともに、新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告のうち、高齢者の居住の安定確保に関する法律に係る部分の条項を改正するものでございます
ただし、第1号の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に係る附則第10条の2第4項の改正規定は、平成23年10月20日から施行することといたします。次に、第2号に記載の罰則の見直し関連の改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行することといたします。
御殿場市税賦課徴収条例の主な改正点は、個人住民税における扶養控除の見直しと、同居特別障害者加算の特例の改正、生命保険料控除の改組、新築住宅等に係る固定資産税の減額措置の延長、たばこ税の税率の引き上げ等を行うものであります。 御殿場市都市計画税条例の一部改正は、地方税法等の一部改正に伴う引用条項の改正であります。 次に、承認第8号の専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。
平成20年6月に実施した市民アンケートでの設置率が22.1%であったことから、今年度からは、消防局においてローラー作戦と称し、市内約31万5000世帯のうち新築住宅等を除いたすべての住宅を対象に、消防職員が設置の指導と調査を実施しております。この調査の結果、1月末では67.5%の設置率となっており、この設置率につきましては、全国平均の52%、県平均の60.4%よりも高いものとなっております。
固定資産税につきましては、新築住宅等の増加によりまして3%の増となりました。 全体としては、前年度比1.1%の増となりましたが、予測以上に厳しい決算結果になったものと認識をしております。 次に、景気の影響や特殊要因につきましては、最大の要因としては、昨年秋発生をいたしました世界経済の不況の影響が一般納税者にも波及・拡大したものと考えております。